条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十八条 (登録要件等)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(登録要件等)

第十八条

国土交通大臣は、第十六条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号イにおいて同じ。)において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者
    2. 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、プレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造される擁壁の構造に関する専門的知識を有する者
    3. 建築又は土木に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
    4. イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
  2. 前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によつて構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。
    1. 学校教育法による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
    2. 前号ロ又はハに該当する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

2登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名
  3. 認証事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 認証事務を開始する年月日

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第十八条(登録要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(欠格条項) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第十九条(登録の更新) →