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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十九条 (登録の更新)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(登録の更新)
第十九条
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条
の規定は、前項の登録の更新について準用する。
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