条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十九条 (登録の更新)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(登録の更新)

第十九条

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第十九条(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(登録要件等) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第二十条(認証事務の実施に係る義務) →