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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十五条 (適合命令)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(適合命令)

第二十五条

国土交通大臣は、登録認証機関が第十八条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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