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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十六条 (改善命令)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(改善命令)

第二十六条

国土交通大臣は、登録認証機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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