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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十四条 (認証)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(認証)

第十四条

前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第十六条から第十八条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。

2認証を申請しようとする者(以下この項、第二十条第四号及び第二十八条第一項第二号において「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。

  1. 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る工場の名称及び所在地
  3. その他登録認証機関が必要と認める事項

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