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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十五条 (認証の更新)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(認証の更新)

第十五条

認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。

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