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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十九条 (報告の徴収)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(報告の徴収)

第二十九条

国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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