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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十三条 (柵その他これに類するものの設置)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(柵その他これに類するものの設置)

第三十三条

第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。

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