(資格を有する者の設計によらなければならない措置) 第二十一条 法第十三条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。一高さが五メートルを超える擁壁の設置二盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗