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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第二十一条 (資格を有する者の設計によらなければならない措置)

昭和三十七年政令第十六号政令
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)

第二十一条

第十三条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 高さが五メートルを超える擁壁の設置
  2. 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置

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