(資格を有する者の設計によらなければならない措置等) 第三十一条 法第三十一条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める措置は、第二十一条各号に掲げるものとする。2法第三十一条第二項の政令で定める資格は、第二十二条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗