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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十一条 (資格を有する者の設計によらなければならない措置等)

昭和三十七年政令第十六号政令
(資格を有する者の設計によらなければならない措置等)

第三十一条

第三十一条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める措置は、第二十一条各号に掲げるものとする。

2第三十一条第二項の政令で定める資格は、第二十二条各号に掲げるものとする。

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