(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)
第十二条
令第七条第二項第二号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
- 一山間部における、河川の流水が継続して存する土地
- 二山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地
- 三前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地