条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十一条 (崖面崩壊防止施設)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(崖面崩壊防止施設)

第十一条

第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第十一条(崖面崩壊防止施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第十二条(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地) →