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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第六条 (擁壁、排水施設その他の施設)

昭和三十七年政令第十六号政令
(擁壁、排水施設その他の施設)

第六条

第十三条第一項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設(崖面の崩壊を防止するための施設(擁壁を除く。)で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。

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