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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第十条 (宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)

第十条

第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
  2. 工事の許可年月日及び許可番号
  3. 工事施行者の氏名又は名称
  4. 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
  5. 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
  6. 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
  7. 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

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