(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)
第十条
法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
- 二工事の許可年月日及び許可番号
- 三工事施行者の氏名又は名称
- 四工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
- 五盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
- 六盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
- 七盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。