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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十五条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)

第六十五条

第三十条第四項の主務省令で定める事項は、第十条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」と読み替えるものとする。

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