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宅地造成及び特定盛土等規制法 第一条 (目的)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条及び附則第二条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第五十四条(港湾法第五十条の三第三項の改正規定を除く。)、第五十七条及び第七十四条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「/第二節中核市に関する特例/第三節特例市に関する特例/」を「第二節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定平成二十七年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

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