(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)
第三条
法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2法第四条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一
- 二特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等(法第二十六条第一項に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域
- 三宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域
- 四過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地