(基礎調査の調査事項)
第二条
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地の利用状況
- 二過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地
- 三過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地における災害発生の危険性
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」という。)に対する第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第二条、第四条第一項、別記様式第二及び別記様式第四の規定の適用については、同規則第二条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第四条第一項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/」とあるのは「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/施行時特例市の長/」とする。