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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第一条 (公共の用に供する施設)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(公共の用に供する施設)

第一条

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設とする。

2第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第三条及び第六条の規定平成十七年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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