(定義)
第二条
この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
2この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域をいう。
この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
2この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域をいう。
第一条又は第二条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下この条において「特別損失補償法」という。)第二条第一項又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下この条において「生活環境整備法」という。)第十四条第一項の規定により損失補償申請書を都道府県知事に提出した者に係る特別損失補償法第二条又は生活環境整備法第十四条に規定する手続については、なお従前の例による。