(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法)
第一条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二LAE,ej単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
- 三LAE,nk単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
- 四T0規準化時間(一秒)
- 五T一日の時間(八万六千四百秒)
3防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第二条第二項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。