(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値) 第二条 令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗