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宅地造成及び特定盛土等規制法 第五十条 (市町村長の意見の申出)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(市町村長の意見の申出)

第五十条

市町村長は、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。

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