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宅地造成及び特定盛土等規制法 第四十九条 (標識の掲示)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(標識の掲示)

第四十九条

第十二条第一項若しくは第三十条第一項の許可を受けた工事主又は第二十七条第一項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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