条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法 第五十九条

昭和三十六年法律第百九十一号法律

第五十九条

第四十九条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法第五十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条 宅地造成及び特定盛土等規制法 目次 第六十条 →