第五十七条 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗