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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十八条 (公告の方法)

昭和三十七年政令第十六号政令
(公告の方法)

第三十八条

第二十条第五項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第五項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、当該土地の付近の適当な場所に掲示して行わなければならない。

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