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都市再生特別措置法施行令 第三十七条 (特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
平成十四年政令第百九十号
政令
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
第三十七条
法
第九十条
の政令で定める戸数は、三戸とする。
2
法
第九十条
の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
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都市再生特別措置法 第90条
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第38条
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