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都市再生特別措置法施行令 第三十七条 (特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)

平成十四年政令第百九十号政令
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)

第三十七条

第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。

2第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

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