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都市再生特別措置法施行令 第四十六条 (都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

平成十四年政令第百九十号政令
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

第四十六条

第百十九条第四号の政令で定める土地は、同条第三号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

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