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都市再生特別措置法施行令 第二条 (協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)

平成十四年政令第百九十号政令
(協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)

第二条

第十九条第三項の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(第二号において「事業区域」という。)の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合一ヘクタール
  2. 当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合〇・五ヘクタール

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