(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等) 第十九条 法第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗