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都市再生特別措置法施行令 第十九条 (一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)

平成十四年政令第百九十号政令
(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)

第十九条

第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとする。

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