(令第十九条の国土交通省令で定める要件) 第十二条の二 令第十九条の国土交通省令で定める要件は、同条に規定する看板及び広告塔から生ずる収益を一体型滞在快適性等向上事業に要する費用に充てることができると認められるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗