(法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設の種類) 第十二条の三 法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものとする。一休養施設二遊戯施設三運動施設四教養施設五便益施設六都市公園法施行令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗