(滞在快適性等向上公園施設の種類) 第十二条の四 法第四十六条第十四項第二号ロの国土交通省令で定める公園施設は、前条各号に掲げるものであって、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗