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都市再生特別措置法施行規則 第十二条の五 (特定公園施設の種類)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(特定公園施設の種類)

第十二条の五

第四十六条第十四項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める公園施設は、滞在快適性等向上公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。

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