(法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項) 第十二条の六 法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項は、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理により期待される効果その他の市町村が必要と認める事項とする。 e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗