(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画) 第十二条 令第十三条第二号ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が二十ヘクタールを超える住宅街区整備事業とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗