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都市再生特別措置法施行規則 第十二条 (市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)

第十二条

第十三条第二号ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が二十ヘクタールを超える住宅街区整備事業とする。

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