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都市公園法施行令 第十四条 (占用の期間)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(占用の期間)

第十四条

第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。

  1. 次に掲げるものについては、十年
    1. 第七条第一項第一号から第三号までに掲げるもの並びに第十二条第一項各号、第二項第一号から第五号まで及び第三項各号に掲げるもの
    2. 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第十八条第一号から第三号までに掲げるもの(都市再生整備計画に記載された都市再生特別措置法第四十六条第十二項に規定する事項に係るものに限る。)
    3. 都市再生特別措置法施行令第十九条に規定するもの(都市再生整備計画に記載された都市再生特別措置法第四十六条第十四項第一号に定める事項に係るものに限る。)
    4. 都市再生特別措置法施行令第二十条各号に掲げるもの(公園施設設置管理協定において定められた都市再生特別措置法第六十二条の三第二項第九号に掲げる事項に係るものに限る。)
  2. 第七条第一項第四号に掲げるもの及び第十二条第二項第六号に掲げるものについては、三年
  3. 第七条第一項第五号に掲げるもの並びに第十二条第二項第九号及び第十号に掲げるものについては、一年
  4. 第七条第一項第六号に掲げるもの並びに第十二条第二項第七号及び第八号に掲げるものについては、三月

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