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都市公園法施行令 第六条 (公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第六条

第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合
  2. 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合
    1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
    2. 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
    3. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
  3. 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合
  4. 仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前三号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

7地方公共団体の設置に係る都市公園についての公園施設設置管理協定(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。第十条の二及び第十四条第一号ニにおいて同じ。)に基づき滞在快適性等向上公園施設(同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設をいう。以下この項及び第十条の二第十二号において同じ。)である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する同法第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

8国の設置に係る都市公園についての法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項又は都市再生特別措置法第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める範囲については、第二項から前項までの規定を準用する。

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