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都市再生特別措置法施行令 第十八条 (都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)

平成十四年政令第百九十号政令
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)

第十八条

第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
  2. 観光案内所
  3. 路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
  4. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物

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