(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等) 第十八条 法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。一自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの二観光案内所三路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗