(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)
第二十五条
法第六十二条の二第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)又は法第四十六条第十四項第一号の施設等(以下この条において「情報提供看板等」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
- 二
- 三地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
- 四
- 五情報提供看板等は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものとすること。
- 六居住者等利便増進施設又は情報提供看板等の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
- イ当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
- ロ工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
- ハ工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
- イ