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都市公園法施行令 第十三条 (法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)

第十三条

第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
  2. 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

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