(法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更) 第十三条 法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。一都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの二占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗