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都市再生特別措置法施行令 第六条 (都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)

平成十四年政令第百九十号政令
(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)

第六条

第十九条の二十第一項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の二、第二号又は第二号の二に掲げるものに該当するものとする。

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