条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行令 第九条 (都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)

平成十四年政令第百九十号政令
(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)

第九条

第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行令第九条(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(都市再生事業支援業務に係る公益的施設の範囲) 都市再生特別措置法施行令 目次 第十条(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準) →