(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準) 第十条 法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗