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都市計画法施行令 第二十二条の三 (開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)

第二十二条の三

開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第二十九条第一項第一号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。

  1. 当該開発区域の面積の合計が、一ヘクタール未満であること。
  2. 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第十九条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
  3. 市街化区域における開発区域の面積が、千平方メートル(第十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、五百平方メートル)未満であること。ただし、同条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。
  4. 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
  5. 準都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。

2開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第二十九条第二項の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。

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