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都市計画法施行令 第二十二条の二 (法第二十九条第二項の政令で定める規模)
昭和四十四年政令第百五十八号
政令
(法第二十九条第二項の政令で定める規模)
第二十二条の二
法
第二十九条第二項
の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第29条
← 第二十二条(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
都市計画法施行令 目次
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