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都市計画法施行令 第二十二条の二 (法第二十九条第二項の政令で定める規模)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第二十九条第二項の政令で定める規模)

第二十二条の二

第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

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