(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第二十二条
法第二十九条第一項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
- 一仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
- 二車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 三建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
- 四法第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為
- 五前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
- 六