条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第三十五条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第三十五条

第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
  2. 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるもの
  3. 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの
  4. 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第三十五条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為) 都市計画法施行令 目次 第三十六条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準) →