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都市計画法施行令 第三十四条 (その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)

第三十四条

第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為
  2. 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為

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