(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為) 第三十四条 法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。一法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為二旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗